49・2割の違約金なぜ? 掲載日2005/6/18
整地後のわが家の土地(南側に道路)
 不動産業者から紹介された土地は、広い南道路に面し、日当たりは良好。当時住んでいたアパートから近く、地域に親しみもあったので気に入った。不動産業者に「買いたい」と申し出ると、「買い付け証明書」への記入を求められた。
  同証明書は、購入の希望金額や条件を書き、売り主に申し込む書類という。不動産業者が差し出した書面には、条件が整って契約しない場合は「土地価格の2割の違約金を徴収する」と記されていた。
  土地価格が1653万円だったから、違約金は330万6000千円。かなりの高額だったため、証明書に署名する際は、「もし断るようなことになったら大変だ」と思い、とてもプレッシャーを感じた。
  というのも、この土地申し込み以前にも、別の不動産業者で高崎市の土地の購入を申し込んだことがあった。このときは、最初に申込金として5万円を払い、成約しない場合は返金される仕組みだった。結局、私たちの事情で契約前に断ることになったが、5万円はちゃんと戻ってきた。
  今回は成約しないと、330万6000円もの違約金を払わなければならない。だから最終的に購入できて、ホッとしている。
  契約したのは2001年10月。この際に手付金300万円を支払った。手付金は、私たちの方から契約を解除する場合、売り主に没収されるという。正式な契約を解除する場合の“違約金”が300万円なのに、申し込み段階(買い付け証明書)でそれ以上の違約金を規定しているのはどうしてか。
  疑問に思ったので、不動産業者が所属する業界団体に尋ねたところ、相談員は、違約金について「何の法的根拠もなく、どうして違約金が発生するのか分からない」と話した。
  後日、不動産業者へも疑問を投げかけると、「買い主の真剣さと実直さを書面でぶつけ、希望条件で購入できるようにしたいため。それと、売り主の大切な財産を単なる値踏みや適当な考え方で扱ってほしくないからです」と回答した。

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