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特定侵害訴訟代理業務
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特定侵害訴訟代理業務とは、弁護士が同一の依頼者から受任している、特許・実用新案・意匠・商標若しくは回路配置に関する権利の侵害又は特定不正競争による営業上の利益の侵害にかかる特定侵害について、弁理士が共同訴訟代理人として裁判所における訴訟活動を活動を行うことが出来るものです。
当事務所では、平成15年末に行われた「特定侵害訴訟代理業務」の第1回国家試験に所長の羽鳥が合格し特定侵害訴訟代理業務を取り扱うことができるようになりました。 |
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平成16年1月9日付け/日刊工業新聞 |
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平成16年1月15日付/ぐんま経済新聞 |
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