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1885年(明治18年)4月18日に現在の特許法の前身である専売特許条例が公布されました。この公布日にちなんで、1954年(昭和29年)に毎年4月18日は「発明の日」記念日と制定されました。
特許・実用新案・意匠・商標に代表される知的所有権制度は、会社や個人の努力の結晶である新しい技術や創作を他人が無断でまねできないように保護する制度です。
この制度において、新たな発明を保護するためには、特許庁に対して特許や実用新案の出願を行い、発明という無体物を特許権や実用新案権という権利にしなければなりません。
また、製品の新たなデザインを保護する場合には意匠権を、選定した商品やサービスの名称を保護する場合には商標権を取得する必要があります。
弁理士は、このような発明や商標を、どのような形で権利化し保護したら良いかを的確にアドバイスし、特許庁に対する出願、その前段階の調査、相談、侵害事件の対処等を行います。 |
電灯、音響、電池、電話、映写機など幅広い分野で1,300件以上の発明をした、かの有名な発明王エジソンには、彼の発明活動を支えたパートナーとして、日本の弁理士にあたる特許弁護士グロスベナー・ローリーがおり、彼がいなければ、エジソンの貴重な発明活動と特許権の取得は不可能だったともいわれています。 |
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