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千葉県松戸市の男性(40)が「阪神優勝」の商標登録を済ませているのが発覚、阪神球団がその譲渡を求めて話題になった。誰でも登録できるのか。持っているとどんないいことがあるのだろう。知っていそうで意外に知らない「商標権」の基礎知識をまなんでみた。【根本大ニ】 |
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▲ 誰にでも登録できるの?? ▲ もっている利点は?? |
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ことの発端は、松戸市の男性が2001年に「阪神優勝」を特許庁に出願、昨年2月に認められたことだった。ロゴ入りTシャツなどの販売も始めていた。これに気付いた球団側は昨年、一度は男性側と接触したが、物別れに終わっていた。 |
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そもそも商標とは、企業や団体が自分の商品やサービスに対する信用を守り、機能や品質を保証するため、文字や名前、記号、図形などで表す一種の目印だ。他社のものと区別することで消費者にも安心感を与える。
例えばシャネル製品には独自のマーク(商標)が付いている。この商標を付けてニセ物を販売すれば商標法違反。
日本に商標権というものを確立したのは、元首相・蔵相で「二・二六事件」(1936年)の凶弾に倒れた高橋是清だった。1884年、商標登録所(現特許庁)の初代所長に就任した。文部省で米国人学者の通訳をしていた際に知的財産権に関する知識を得たのがきっかけ。「高橋是清自傳」には、明治天皇に商標について説明した際の様子が細かく記されている。
最初の商標は1885年、平井祐喜という京都府の薬業者のものだった。板前が包丁で指を切ってしまった図柄で「うちの軟こうを塗れば治る」と効き目を訴えている。特許庁によると、以来、登録された商標は約428万件。半分は商品そのものがなくなったとされるが、現在でも約180万件が有効だ。
商標は出願から正式に登録されるまでに1年かかるという。2002年には11万7406件が出願され、10万5114件が登録されている。出願は個人でもできるが、手続きなどが複雑なため弁理士を通すのが一般的だ。日本弁理士会には5250人が所属している。 |
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商標出願は、45に区分けされた商品役務分類毎に出願をし、商標権も各々の分類毎に発生します。「阪神優勝」商標も、衣類やおもちゃの分類で登録が認められただけで、お菓子等の他の分類にまで効力が及ぶものではありません。また、商標権は登録から10年間権利が存続し、10年毎に権利を更新することがでさます。さらに、商標登録されている商標を同一類似商品に付けて無断使用する者に対しては、使用差し止めや損害賠償請求等を行うことが出来ます。 |
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飲食店の名杯や新たな料理品の名前も商標登録の対象となりますが、既に同一名称の店舗が多数存在している場合や、一般的な料理品名は商標登録できません。
斬新な料理品の名称や店舗名を考えた場合に商標登録しておけば、他のお店で同じ料理品名や店舗名を使用することが出来なくなります。 |
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この商標登録ですが、全ての名称について商標登録が認められている訳ではありません。例えば、「饅頭」や「TV」のような商品の一般名称、「安い・きれい・大きい」のような商品全般の品質を示す言葉「前橋・群馬・上州」のような商品の産地販売地を示す言葉等は、それ単独では商標登録することができません。さらに、これら一般名称や地名を単に組み合わせた「前橋饅頭」等の言葉も原則的には商標登録することができません。これらの言葉は商品取引を行う上で制約なく自由に使用することができないと不都合が生じるため、商標出願が行われても拒絶される<何人も自由に使用でさる>ことになっています。 |
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◆ 弁理士ってなあに? ◆
弁理士の業務内容を一言で説明すると「人が頭を使って考え出した新しいアイデアや表現を、他人に模倣されないように法律的に保護する」ことです。最近新聞等で「知的財産権」という言葉が多く使われていますが、この「知的財産権」は別名「無体財産権」とも言われているように、「人が頭を使って考え出した無体なもの」すべての総称です。したがって、特許や商標は勿論、著作権・ノウハウ・コンピュータープログラム等も人が頭を使って考え出した無体な「頭脳労働生産物」ですので、「知的財産権」の内容となります。
「弁理士」は、専門の知識を持って、このように苦労して創造した「頭脳労働生産物」の特許や、新しい商品名の商標等の「知的財産権」全てを法律的に保護する唯一の国家試験資格者です。 |
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