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新聞・通信社が発信する情報をネットワーク上でご利用の皆様に
最近、新聞・通信社が新聞や電子メディアで発信する記事・写真などの情報をインターネット上などで無断利用する事例がかなり目につきます。無断で利用する人の多くは著作権問題があることに気が付いていないか、気が付いていても「個人のページに載せるのだから」「営利を目的とするわけではないから」という理由で、「認められるだろう」と安易に考えているようです。
しかし、新聞・通信社が発信するほとんどの情報には著作権があります。著作権法では、新聞や報道にかかわるいくつかの事項について、一部自由に使えるような規定もありますが、原則として利用する際には承諾が必要なのです。
新聞記事と著作権とのかかわりについて、日本新聞協会は1978年(昭和53年)に「新聞著作権に関する日本新聞協会編集委員会の見解」をまとめ、基本的な立場を明らかにして以来、新聞著作権の理解促進と普及活動に取り組んでいます。しかしながら、急速なインターネットの普及と、それに伴う企業や個人の発信の急増で、情報利用の環境は大幅に変わってきました。
インターネットは当初、コンピューターに蓄積した情報を「共有して利用する」という考え方から出発したため、どちらかと言えば「ネット上に公開された情報の利用は自由であるべきだ」との主張をする人たちがいます。しかし、インターネット上に表現されたものにも著作権が働いているのです。新聞協会編集委員会はこうした考え方に沿って、改めて新聞や電子メディア上で発信している情報のネットワークでの利用に関する見解をまとめました。
自由で民主的な社会を維持し、発展させていくためには、新聞が社会生活の様々な場所にある多様な情報や意見を幅広く収集し、世の中に伝達していくことが必要です。新聞はこうした国民の知る権利にこたえるべく、様々な形で情報を発信しています。情報の信頼性を確保するためには、著作権を尊重し、ルールに基づいて利用することが大切です。
インターネット上での著作物の利用も、基本的には印刷刊行物やテレビなどでの利用の場合と変わりありません。新聞・通信社が発信する情報の利用を希望される場合には、必ず発信元の新聞・通信社に連絡、ご相談ください。
記事や写真を無断でホームページに転載すれば、著作権侵害になります
著作権法では、著作権者の承諾を得なくても著作物を利用できる行為として、第30条で「私的使用のための複製」を認めています。私的使用とは、「個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること」と規定されており、一般的には私的使用を目的として、著作物を使用する本人が複製することは著作権侵害には当たりません。
しかし、「営利を目的とせず、個人として楽しみで作っている」にしても、インターネット上のホームページには、世界中のどこからでもアクセスすることができます。家族とか親戚、友人といった狭い範囲にはとどまらず、見知らぬ人も含めて大勢の人がホームページに接してきます。インターネットで発信するということは、活字の世界に当てはめれば本や雑誌を出版することと同じ意味合いをもちます。多数の人に読んでもらうことを目的に情報を発信しているわけですから、私的使用とは言えません。電子メールでも、大勢の人を対象に送信する場合は私信とは言えません。
また、ホームページに他人の著作物を転載することは、著作権法では「公衆送信権」や「送信可能化権」に触れることになります。インターネットの発信に伴うこれらの権利関係については、「インターネット時代の著作権法」の項で説明します。
lanやイントラネットの上で利用するには、著作権者の承諾が必要です
企業や団体などがlan(企業内または構内の通信網)やイントラネットといった内部ネットワークを構築するケースが増えています。こうした内部ネットワークに、経済や社会全体の動向、業界や自分の会社のことなどが取り上げられたニュースをクリッピングして社員などに周知させたい、という希望も新聞・通信社に寄せられるようになりました。こうした利用の場合でも、限定された企業内で社員の一人ひとりが自分で見るだけだからといって私的使用だということにはなりません。
大学などで、「研究や教育を目的としているから」という理由で、情報を無断で利用するケースも散見されますが、やはり著作権法に触れます。研究者や学生が利用しやすいよう、一般に公開しているホームページに転載すれば、世界中どこからでもその情報を見ることができます。企業や大学で、id・パスワードを使ってアクセスできる人を制限したとしても、私的使用の範囲を超えることになります。必ず著作権者に連絡し、承諾を得ることが必要です。
ニュース記事には、著作権が働いています
「著作物」とはどのようなものを指すかを例示した著作権法第10条では、「言語の著作物」「写真の著作物」を定めています。新聞・通信社が新聞や電子メディアで発信する記事などの情報、報道写真はこれに該当します。なお、第2項で「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は、・・・著作物に該当しない」と規定しているため、「新聞記事には著作権はない」と早飲み込みしている人も多いようですが、ここでは、「事実の伝達にすぎない」という形容詞が付いていることにご注意ください。実際は、新聞・通信社が発信している情報には、原則的に著作権が働いています。
著作権法は1971年に旧法から現在の法律に移りました。所管の文化庁は新法の施行に伴い、「『事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道』とは、いわゆる人事往来、死亡記事、火事、交通事故に関する日々のニュース等単に事実をら列したにすぎない記事など、著作物性を有しないものをいうのであって、一般報道記事や報道写真はこれに該当せず、著作物として保護されるべきものである」と説明しています。
「だれが、いつ、どこで、どんな死因で、死去した。何歳だった」というだけの死亡記事や、「いつ、どこで、だれの車が、だれそれの車と衝突し、だれそれは重傷」といった簡単な交通事故の記事は、公式に発表された事実関係だけを記述しただけですから、だれが書いても、あるいはどの新聞社が記事にしても、記事の書き方にはほとんど差がありません。しかし、死亡記事であっても、故人がどんな人で、どのような業績があったのかに触れたり故人を追悼する気持ちを出そうとしたものや、交通事故でも事故の背景や周辺の様子などを記述していれば、単なる事実の伝達を超え、記者ごとの特徴を反映した記事になります。著作権法では、著作物とは「思想又は感情を創作的に表現したもの」と定義(第2条の1号)しており、記者によって表現に差が出るような記事は、著作物の条件に当てはまると言えます。
解説記事はもちろん、一般のニュース記事も、通常はその事実を伝える記者の価値判断、視点を伴っており、また、背景説明や、取材の過程で見聞した事実を取捨選択し、記者の個性を反映した表現で書かれています。さらに最近は紙面上のレイアウトにも高度な創意が加えられています。従って、文字テキストだけの形で取り出す記事も、新聞に掲載されたままの切り抜きスタイルにしても、著作権法で保護されるべき著作物であると言えます。また、報道写真は当然、著作権法第10条8号で例示されている「写真の著作物」に当たり、無断利用は認められません。
引用して利用する場合には、いろいろな条件を守る必要があります
著作権法第32条は「公表された著作物は、引用して利用することができる」としています。この規定に基づく引用は広く行われていますが、中には、記事をまるごと転載したあと、「○年○月○日の□□新聞朝刊社会面から引用」などとして、これに対する自分の意見を付けているケースも見受けられます。また、記事全文を使えば「転載」(複製)だが一部だけなら「引用」だ、と考えている人も多いように思われます。
しかし、著作権法第32条は、「この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行われるものでなければならない」という枠をはめています。
この規定に当てはめると、引用には、報道、批評、研究その他の目的に照らして、対象となった著作物を引用する必然性があり、引用の範囲にも合理性や必然性があることが必要で、必要最低限の範囲を超えて引用することは認められません。また、通常は質的にも量的にも、引用先が「主」、引用部分が「従」という主従の関係にあるという条件を満たしていなければいけないとされています。つまり、まず自らの創作性をもった著作物があることが前提条件であり、そこに補強材料として原典を引用してきている、という質的な問題の主従関係と、分量としても引用部分の方が地の文より少ないという関係にないといけません。
表記の方法としては、引用部分を「」(カギかっこ)でくくるなど、本文と引用部分が区別できるようにすることが必要です。引用に際しては、原文のまま取り込むことが必要であり、書き換えたり、削ったりすると同一性保持権を侵害する可能性があります。また著作権法第48条は「著作物の出所を、その複製又は利用の態様に応じ合理的と認められる方法及び程度により、明示しなければならない」と定めています。新聞記事の場合、「○年○月○日の□□新聞朝刊」などの記載が必要です。
要約紹介であっても、無断で行えば著作権を侵害することになります
「引用」という条件には当てはまらないが、「ニュース報道があったことを紹介したいので、内容を要約して紹介することは認められるだろうか」と相談を受けることがあります。
一般的には、著作物を要約することは著作権法上の「翻案」に当たり、著作権者の承諾が必要とされます。しかし、要約といってもいろいろな方法があり、簡単に決めつけるわけにはいきません。通常は、原作品の内容がほぼつかめてしまい、原作品に触れなくてもすむような形でダイジェストしたものは翻案であり、作品自体の存在を知らせる目的で作られるごく短い要旨等の抄録は翻案には当たらないと言われます。記事の内容を要約し、ダイジェストとしてホームページに掲載する場合は、著作権者の承諾が必要です。
見出しは、記事のタイトルであると同時に、記事内容の要旨・要約にも当たるため、著作権法上の扱いは微妙です。一つ二つといった限られた数の記事について、見出しの一部を取り上げた程度の要旨と新聞名、掲載年月日だけを載せるなら、一応は記事があったことを知らせるだけの抄録ということもできそうです。しかし、見出しにも新聞社としての創意・工夫がこめられており、著作物であるという解釈もあります。テーマ別などでまとまった数の記事について見出しだけを並べることには、別の問題も出てきます。新聞社はオンライン上などで記事データベースを一般に提供しており、テーマ別の見出しの集合はデータベースから引き出せるデータの一部にも当たります。また、新聞では、1面、2面、社会面など各面への記事の配置、配列、扱い方(大きさ)などには新聞社としての判断が強く働いており、見出しの集合は編集著作物の一部という側面もあります。見出しだけを新聞社の選択・配置の通り紹介した場合には、著作権侵害に当たるとした判例も出ています。
インターネット時代に合わせ、著作権法が改正されました
インターネット時代に対応するための著作権法改正が1997年6月に成立し、1998年1月1日から施行されます。これは、世界知的所有権機関(wipo)が、デジタル・ネットワーク時代に対応した国際的な著作権のあり方を検討し、「wipo著作権条約」「wipo実演・レコード条約」の二つの新条約を採択したのを受けたもので、インターネットなどを通じて行われるインタラクティブ送信を「自動公衆送信」と名付け、インターネットに接続しているサーバーに情報を記録・入力したり、情報を入力したサーバーをネットワークに接続したりする行為を「送信可能化」と呼ぶことにしました。そして、著作者やレコード製作者・実演家に「送信可能化権」という新しい権利を与えたのが特徴です。
文化庁は、インターネットなどへの著作物の利用については「これまでも複製権などで著作権者の権利が保護されていた」としていますが、理論的には著作権者の権利にわずかなすき間ができていました。今回の改正はこのすき間を埋め、インターネットに他人の著作物を利用する場合には、どのような形でサーバーに入力しようとも、ネットに接続する時点で公衆送信権が働き、著作権者の承諾が必要であることを明確にしたものと言えます。
新聞・通信社が発信する情報をご利用の際は、必ず発信元にご連絡ください
新聞・通信社は、日々の情報発信に当たって、収集、蓄積した情報をより豊富に掲載するだけでなく、公正を旨として、より適切、より正確な記事とするよう創意・工夫を重ねていますが、メディア環境は、新聞製作など出版業のコンピューター化が進み、ネットワークを通じての情報発信への傾斜が強まるとともに、放送のデジタル化と合わせて通信と放送の融合も進むなど急激な変容を続けています。その中で、新聞・通信社のホームページが日本における代表的なサイトに成長するなど、各社とも技術進歩の先頭に立って一層の努力を重ねています。
一方、新聞は公共的な使命を負った報道機関としての立場から、各種記事を印刷物や放送素材として利用したいとのご要望に対しては、できるだけこたえるようにしてきました。しかしながら、デジタル化された情報は、簡単に複製でき、何回複製しても品質は劣化しません。ネットワークに載せることで、情報は瞬時に世界中からアクセスできるようになり、また受け取った情報を加工して送り出すことも可能となるなど、情報のインタラクティブなやりとりができるようになります。著作物の転載を認めた場合、2次、3次、4次と情報がどのように波及していくのか具体的な像は描きにくく、著作権者としてどう考えたらよいかの明確な基準もまだできていません。
このため、新聞やインターネット上などに掲載したニュース記事や報道写真などを、インターネットや企業内ネットワーク(lan)などに転載したい、という要望が出た場合、どう対応するかについての考え方は、新聞社によってまちまちです。
新聞・通信社が発信する記事、ニュース速報、写真、図版類には著作権があり、無断で使用すれば、著作権侵害になります。使用を希望する場合には著作権者の承諾が欠かせません。引用や、記事の要旨紹介などで、法的には著作権者の承諾なく使えるというケースでも、本当にその条件を満たしているかどうか、微妙な場合も少なくありません。また、インターネットの特徴の一つであるリンクについても、表示の仕方によっては、問題が発生する可能性がある場合も少なくありません。
利用者の側が、情報をどのような形で利用しようとしているか、動機も、利用形態もまちまちなため、新聞・通信社としても、個々の事情をうかがわないと利用を承諾していいものかどうか、一般論としてだけでは結論をお伝えすることはむずかしい側面もあります。リンクや引用の場合も含め、インターネットやlanの上での利用を希望されるときは、まず、発信元の新聞・通信社に連絡、ご相談をしていただくよう、お願いします。
以 上