群馬県ゴルフ連盟(GGA)の規約



第1章 総   則


< 名称 >
第1条 本連盟は群馬県ゴルフ連盟(昭和61年2月4日設立、以下「本連盟」という)と称する。


< 事務所 >
第2条 本連盟の事務所は株式会社上毛新聞社読者局内(〒371−0844 群馬県前橋市古市町一丁目50番地の21 専用TEL027−254−4641 専用FAX027−254−4731)に置く。


< 組織 >
第3条 本連盟は会員をもって組織され、その目的を達成し、事業を円滑に遂行するため、本部、支部、事務局を置き、本部の会議として総会、理事会、常任理事会および委員会を設置する。


第2章 目的・事業


< 目的 >
第4条 本連盟は、群馬県におけるアマチュアスポーツ精神の高揚とゴルフ技術の向上を図り、その普及と会員相互の親睦増進によって、体育文化の振興と明るい社会の形成に寄与することを目的とする。


< 事業 >
第5条 本連盟は前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 競技会等の開催
(2) 技術および競技力の向上に関する事業
(3) アマチュアのゴルフ指導者の育成
(4) ゴルフの普及およびゴルファーの親睦に関する事業
(5) 公益財団法人群馬県スポーツ協会、公益財団法人日本ゴルフ協会、一般社団法人関東ゴルフ連盟、群馬県ゴルフ協会、群馬県ゴルフ練習場連盟、群馬県プロゴルフ会等の関係団体の事業への協力
(6) その他、本連盟の目的達成に必要な事業


第3章 会   員


< 要件 >
第6条 本連盟の会員は本連盟の趣旨に賛同したうえで、各支部および常任理事会で入会が認められた、群馬県内に在住、在勤するアマチュアの個人および群馬県内に所在する団体(大学、学校)をもって構成する。各支部は会員の入会を認めた場合、随時常任理事会に報告しなければならない。 会員は、原則として住所地を担当区域とする支部に所属しなければならない。また、反社会的組織の関係者は会員になることができない。


< 準会員 >
第7条 高校生以下または18歳以下(以下「ジュニア」という)で群馬県内に在住し、所属学校および保護者の同意を受けた、国民体育大会の強化指定選手およびゴルフ愛好者は本連盟の準会員とする。


< 会費 >
第8条 本連盟の入会金、会費等は次の通りとする。
(1) 本連盟の入会金として、個人会員5,000円、団体会員30,000円を本連盟に納入しなければならない。
(2) 会費(年会費)として、個人および団体の会員は支部ごとに定める会費を所属支部の規定に従って、所属支部に納入しなければならない。納入を怠った場合は本連盟主催の競技会に出場できないものとする。
(3) 各支部分担金として、常任理事会の決議により支部ごとに金額を定め、本連盟に毎年納入しなければならない。
(4) 臨時会費として、必要に応じて常任理事会が徴収の金額、徴収方法等を決議した場合は、本連盟に納入しなければならない。
(5) 準会員(ジュニア)の入会金および会費は、これを免除する。
(6) 既納の入会金、会費等は、いかなる理由があっても返還しない。


< 退会 >
第9条 会員が退会する場合は、所属支部あてに退会届を提出しなければならない。


< 除名 >
第10条 会員が次の各号に該当した場合は、常任理事会の決議により除名することができるものとする。
(1) 本連盟の名誉を毀損する行為、または秩序を乱す行為があったとき。
(2) 会費または臨時会費の支払いを1年以上怠り、支部または本連盟の請求後も納金のないとき。
(3) 各支部より除名申請があったとき。
2. 会員を除名しようとする場合は、当該の会員に弁明の機会を与えなければならない。


第4章 本部・役員員


< 役員 >
第11条 本連盟は次の役員を置く。
(1) 会  長   1名
(2) 副 会 長   若干名
(3) 理  事   110名以内
(4) 理 事 長   理事のうち1名
(5) 副理事長  理事のうち若干名
(6) 本部担当理事   理事のうち若干名
(7) 常任理事   理事のうち25名以内
(8) 会  計   理事のうち1名および事務局員1名
(9) 監  査   2名
(10) 事務局長   1名


< 選任>
第12条 各役員の選任等は次の通りとする。
(1) 理事は会員の中から選考し、常任理事会で決した支部ごとの人員の枠内で、各支部が候補者を推薦し、理事会および総会の承認を経て、会長が委嘱する。
(2) 理事長、副理事長および本部担当理事は、常任理事会で各候補者を選考したうえで、理事会および総会に提出し、承認を得なければならない。
(3) 常任理事は、会長、副会長、理事長、副理事長および本部担当理事の互選により理事の中から選任し、会長が委嘱する。ただし、各支部から少なくとも1名、関東ゴルフ連盟派遣の競技委員1名およびハンディキャップ委員1名を、それぞれ常任理事に選任しなければならない。
(4) 会長および副会長は、常任理事会が各候補者を選考したうえで、理事会および総会に提出し、承認を得なければならない。
(5) 会長および副会長は、就任すると同時に理事を兼ねる。
(6) 会長は、学識経験者として若干名、会長推薦者として3名以内を理事に推薦することができ、理事会および総会の承認を経て委嘱する。
(7) 会計担当理事および監査は常任理事会で各候補者を選考したうえで、理事会および総会に提出し、承認を得なければならない。
(8) 監査は、理事を兼ねることができない。


< 職務 >
第13条 各役員の職務は次の通りとする。
(1) 会長は本連盟を代表し、会務を統轄する。
(2) 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
(3) 理事長は本連盟の業務を統轄する。
(4) 副理事長は理事長を補佐し、理事長に事故あるときはその職務を代行する。
(5) 理事および常任理事はそれぞれ理事会、常任理事会を組織する。
(6) 本部担当理事および事務局長は本連盟の事務局業務全般を統轄し、本部担当理事は事務局次長を兼ねる。
(7) 会計は本連盟の会計を担当する。
(8) 監査は本連盟の会計を監査する。


< 任期 >
第14条 各役員の任期等は次の通りとする。
(1) 本連盟の役員任期はそれぞれ2年とし、再任を妨げない。
(2) 補員または増員による役員の任期は、当該役員の前任者または他の現任者の残任期間とする。
(3) 役員は任期満了の場合においても新任者が就任するまで、その職務を行う。


< 解任 >
第15条 本連盟の役員に、役員としての不適切な行為があった場合は、その任期中であっても会長の了解を得て、常任理事会の決議により解任することができる。ただし、役員の解任決議は直近の理事会および総会で報告しなければならない。


< 代議員 >
第16条 本連盟は次の各号により、総会を構成し、その議決権を有する代議員を置く。
(1) 第13条で定める、監査を除く役員
(2) 各支部の推薦により常任理事会で選任する支部代表者
(3) 会長が指名する者
2. 代議員の総数は130名以内とする。
3. 代議員の任期は役員の任期を準用する。


< 特別職 >
第17条 本連盟は、特別職として名誉会長、顧問および参与を置くことができる。名誉会長、顧問および参与の委嘱は常任理事会の決議を経て、理事会および総会に提出し、承認を得なければならない。


第5章 支   部


< 名称等 >
第18条 本連盟は次の支部を置き、その担当区域はカッコ内の市町村とする。
(1) 前橋支部(前橋市)
(2) 高崎支部(高崎市)
(3) 桐生支部(桐生市、みどり市)
(4) 太田支部(太田市)
(5) 伊勢崎支部(伊勢崎市、佐波郡玉村町)
(6) 館林支部(館林市、邑楽郡板倉町、邑楽郡明和町、邑楽郡千代田町、邑楽郡大泉町、邑楽郡邑楽町)
(7) 渋川吾妻支部(渋川市、北群馬郡榛東村、北群馬郡吉岡町、吾妻郡中之条町、吾妻郡東吾妻町、吾妻郡長野原町、吾妻郡嬬恋村、吾妻郡草津町、吾妻郡高山村)
(8) 沼田支部(沼田市、利根郡川場村、利根郡片品村、利根郡昭和村、利根郡みなかみ町)
(9) 藤岡支部(藤岡市、多野郡神流町、多野郡上野村)
(10) 富岡支部(富岡市、甘楽郡下仁田町、甘楽郡南牧村、甘楽郡甘楽町)
(11) 安中支部(安中市)


< 運営 >
第19条 本連盟は各支部に対し、会費の金額、徴収方法、各支部の組織および運営の権限を一任するものとする。


< 新設・改廃 >
第20条 各支部は、それぞれ重要な決定事項等を常任理事会に随時報告しなければならない。
2. 支部の新設および改廃は常任理事会の承認を要する。常任理事会は支部の新設および改廃を承認した場合、理事会および総会に報告しなければならない。


第6章 会   議


< 総会 >
第21条 総会は代議員をもって構成する本連盟の最高議決機関とし、理事会より付議された本連盟の予算および決算の審議・決議、事業運営、役員の改選、規約の改定等に関する重要事項を審議・決議する。
2. 総会は、会長が毎年1回会計年度当初に招集し議長となる。ただし、会長不在の場合は、副会長または理事長が議長を務める。
3. 総会は代議員の半数以上(委任状を含む)の出席によって成立し、議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。
4. 総会は、やむをえない事情がある場合を除き、代理人の出席および議決権行使を認めないものとする。
5. 会長が必要と認めた場合、または理事総数の3分の1以上から付議すべき事項を示して請求のあった場合は臨時に総会を招集しなければならない。


< 理事会 >
第22条 理事会は理事をもって構成し、総会への付議事項を議決するほか、必要に応じて会長が招集し、重要事項を審議・決議する。
2. 理事会は、会長が招集し議長となる。ただし、会長不在の場合は副会長または理事長が議長を務める。
3. 理事会は理事の半数以上(委任状を含む)の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。
4. 理事会は、やむをえない事情がある場合を除き、代理人の出席および議決権行使を認めないものとする。
5. 総会は理事会を兼ねることができるものとし、その場合、総会への付議事項は常任理事会で審議・決議する。


< 常任理事会 >
第23条 常任理事会は、会長、副会長、理事長、副理事長、本部担当理事、会計、監査、常任理事および競技担当をもって構成し、本連盟の事業遂行に必要な事項を審議・決議し、それぞれ執行する。
2. 常任理事会は会長の要請があった場合、または理事長が必要と認めた場合、理事長が招集し議長となる。理事長不在の場合は副理事長が議長を務める。
3. 常任理事会は常任理事会構成者の半数以上の出席をもって成立し、議事は出席者の過半数をもって決し、可否同数の場合は議長が決する。
4. 常任理事会は、やむをえない事情がある場合を除き、代理人の出席または書面による委任を認めないものとする。
5. 常任理事会は年間に少なくとも4回開催しなければならない。


< 議事録 >
第24条 本連盟の総会、理事会および常任理事会はその都度議事録を作成し、議長および議長指名の出席者2名以上が署名し、事務局が保管する。本連盟の役員および会員から議事録の開示請求があった場合、事務局長が理事長の了解を得て開示するものとする。


< 専決>
第25条 理事長は緊急の事項に限って、会長の了解を得て専決処理することができるものとする。ただし、専決処理をした後の直近の常任理事会に報告し、同意を得なければならない。


第7章 委 員 会


< 名称 >
第26条 本連盟の委員会を次の通り設置する。
(1) 総務委員会
(2) 普及委員会
(3) 選手強化委員会
(4) 競技委員会
(5) 国体委員会


< 業務 >
第27条 各委員会の主な業務は次の通りとする。
(1) 総務委員会
① 本連盟の運営に関する基本計画および事業計画の立案
② 本連盟の諸規定の制定および改廃
③ 本連盟の予算(経理、財務等)および決算に関する事項
④ 本連盟の表彰および慶弔に関する事項
⑤ その他、本連盟の運営に関する必要な事項
(2) 普及委員会
① 本連盟の組織拡大、強化および普及に関する事項
② 指導者の育成、指導力向上を図るための講習会等の開催
③ ゴルフ教室等の開催および講師の派遣
④ その他、普及および指導に関する必要な事項
(3) 選手強化委員会
① 各種競技会(国民体育大会を除く)に派遣する選手の選考
② 選手強化対策の立案および実施
③ 競技力向上対策の立案および実施
④ ジュニアの育成および強化に関する事項
⑤ その他、選手強化に関する必要な事項
(4) 競技委員会
① 本連盟の主催および後援競技会への競技委員の派遣
② 関東ゴルフ連盟主催の競技会への競技委員の派遣
③ 競技のルール、マナーおよびエチケットに関する事項
④ その他、競技に関する必要な事項
(5) 国体委員会
① 群馬県および公益財団法人群馬県スポーツ協会の事業への協力
② 公益財団法人日本ゴルフ協会および関東ゴルフ連盟の事業への協力
③ 国民体育大会ゴルフ競技にかかる出場選手・監督等の選考および派遣
④ その他、国民体育大会に関連する必要な事項


< 構成等 >
第28条 各委員会の委員は、常任理事会、各支部の推薦等をもとに常任理事会の承認を得て決定する。
2. 各委員会に委員長1名を置かなければならず、副委員長若干名を置くことができる。委員長および副委員長は常任理事会の決議をもって、理事長が指名する。
3. 国民体育大会ゴルフ競技の各監督は国体委員会の委員とする。
4. 各委員会は委員長が招集し、委員会を運営する。ただし、本連盟の役員は各委員会に出席し、意見を述べることができる。
5. 常任理事会は各委員会に付議・検討事項を示し、各委員長に委員会の招集を指示することができる。
6. 各委員会の決定事項は常任理事会で報告しなければならない。
7. 各委員の任期は2年とし、再任を妨げない。
8. 新たに別の常設委員会を設置する場合は常任理事会で決議したうえで、理事会および総会に提出し、規約の改定等を含め承認を得なければならない。臨時の委員会を設置する場合は常任理事会で決議し、理事会および総会に報告しなければならない。


第8章 資産・会計


< 運用資金 >
第29条 本連盟の運用資金(支部を除く)は次の通りとする。
(1) 入会金
(2) 支部分担金
(3) 事業収入
(4) 地方公共団体およびその他の団体からの補助金等
(5) 協賛寄付金
(6) その他の収入


< 予算等 >
第30条 本連盟の事業計画およびこれに伴う収支予算は、会長が編成し、理事会および総会の承認を得なければならない。事業計画および収支予算に変更が生じた場合は理事会の承認を得なければならない。


< 決算等 >
第31条 本連盟の事業報告および収支決算は、会長が作成し、理事会および総会の承認を得なければならない。


< 会計年度 >
第32条 本連盟の会計年度は毎年1月1日より始まり同年12月31日をもって終わるものとする。


第9章 事 務 局


< 事務局 >
第33条 本連盟の事務を処理するため、事務所が所在する株式会社上毛新聞社読者局内に事務局を置く。


< 事務局長等 >
第34条 本連盟の事務局長は株式会社上毛新聞社読者局長とし、事務局員は同社読者局の担当者とし、事務局員のうち1名が本連盟の会計を務める。
2. 同社読者局長は本連盟の副会長(常任理事)を務めるものとする。 3. 事務局長および事務局員の異動があった場合は、理事長が常任理事会に報告するものとする。


< 業務委託 >
第35条 本連盟の事務局の業務は株式会社上毛新聞社に委託し、これに伴い本連盟と株式会社上毛新聞社との間で業務委託契約を締結する。


第10章 規約変更等


< 規約変更 >
第36条 本連盟の規約は総会および理事会の出席者の3分の2以上の承認を得て変更することができる。


< 委任 >
第37条 この規約に定めるもののほか、必要な事項は常任理事会の承認を経て決定し、理事会および総会に報告する。


付則
1. 群馬県ゴルフ連盟規約(平成9年1月1日施行)は廃止する。
平成11年11月 一部改定
平成19年 1月 一部改定
平成21年 5月 一部改定
平成22年 1月 一部改定
平成26年 2月 一部改定


2. この規約は平成30年2月9日開催の総会決議後から制定、施行する。


< 参考 >
群馬県ゴルフ連盟にかかる会議
項目 会議 位置づけ 構成(人員枠) 成立要件(定足数)
本部 総会 最高議決機関 代議員(130名以内)
監査2名
半数以上
(委任状含む)
理事会 総会付議事項等議決機関 理事(110名以内)
監査2名
半数以上
(委任状含む)
常任理事会 業務執行議決機関 常任理事(25名以内)
監査2名
半数以上
(委任状不可)
委員会 業務協議・決定機関 委員(支部推薦等)
役員(随時)
規定なし
支部 会議 本部が一任 本部が一任 本部が一任