配分要綱
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公益財団法人上毛新聞厚生福祉事業団
「愛の募金」配分規程
(目 的)
第1条  この規程は「愛の募金」としての寄付金を、群馬県における民間の地域福祉活動事業、児童保護事業その他の社会福祉増進を目的とする事業に有効かつ適切に活用するための配分について公益財団法人上毛新聞厚生福祉事業団(以下、「財団」という)が定めることを目的とする。

(施設・団体配分の対象)
第2条  施設・団体助成の配分対象者は群馬県内に所在し、県民を対象に社会福祉事業を経営している次の者とする。
(1) 社会福祉法人及び民法等で公益に関する事業を行う者として設立された法人
(2) 法人格は有していないが、すでに社会福祉事業運営の実績が、原則として申請時に1年以上あり、所在地の自治体等から定期的に助成を受けている施設・団体
(3) 前号に準ずる施設・団体で配分審査会、評議員会、理事会が特に必要と認めるもの。
2.対象事業は前項に規程する者が行うもので、地域福祉の向上に資すると判断され、寄付者の信頼にも十分に応えられる事業

(児童福祉配分の対象)
第3条  児童福祉にかかる配分対象者は、児童福祉法等の法律に基づく児童福祉施設入所児童、里親委託児童、被保護世帯児童等とする。
2.配分対象者の把握については、群馬県及び市町村の児童福祉担当者の協力を得ることとする

(対象除外)
第4条  次の各号の一に該当する事業については配分対象から除外する。
(1) 社団や組合等、構成員の互助共済を主目的とする事業
(2) 事業の経営が政治・宗教等に利用されている傾向がある事業、または営利のために行っているとみなされる事業
(3) 配分金以外の収入が期待でき、これによって必要な経営が可能な事業
(4) 経営の基礎や管理の状況に安定性や継続性の乏しい事業または地域住民からの信頼性に欠ける事業
(5) 施設利用者の処遇向上にかかわるものでない事務管理面の整備事業
(6) 他の助成団体の助成金により実施される事業

(配分金の区分及び基準)
第5条  愛の募金の配分は別表の区分及び基準に従って行う。ただし、特に必要と認める場合には、この基準を超えて配分することができる。

(配分の手続き)
第6条  配分の次の各号に掲げる手続きしたがって行う。
(1) 配分の申請 愛の募金の配分を受けようとする施設・団体は別にそれぞれ定める申請書を提出する。ただし、原則として施設の整備費については、前回の申請から5年以上、共同募金会からの配分を受けてから1年以上経過していること。
(2) 配分の審査 財団理事長は、前号の申請を取りまとめ、配分審査会で審議のうえ必要な調査を行い、配分審査会の承認を得る。
(3) 配分の決定 理事長は、配分審査会の承認を得た配分案を評議員会、理事会の審議に付し、その決定を求めたうえ、決定内容を申請者に通知する。

(配分金の交付)
第7条  配分金の交付は、原則として、その金額を一括交付する。交付は配分式の席上、団体・施設については団体・施設に直接手渡し(認知症予防対策も同様)、児童福祉配分については児童相談所、福祉事務所等に寄託し、配分対象の個人に配分する。

(実績報告)
第8条  愛の募金の配分金を受けた者は、当該事業の完了から30日以内に事業内容に応じて財団が指定した信憑書類を添えて理事長に報告し、かつ事業成果報告書を提出しなければならない。また、事業が愛の募金配分金によって行われたことを、申請書に記入した方法により公表しなければならない。

(配分決定の取り消し)
第9条  次の各号の一に該当する場合は、既に決定した配分の一部または全部を取り消すことがある。
(1) 配分申請及び配分金に基づく事業の実績報告に虚偽の記載をした場合
(2) 配分金の使途や事業の実績を調査するために財団が受配者に求める書類等を、理由なく提出せずまたはその調査に応じない場合
(3) 配分金を申請以外の使途に使用した場合
(4) 当該申請事業を中止した場合

(配分審査会)
第10条  配分審査会は、第6条(1)の施設配分申請についての意見書、及び団体配分申請書についての推薦書を財団に対して提出する

<別表>
■児童福祉
@ 入学祝い金(図書カードで支給)小学校5千円、中学校7千円、高等学校1万円を入学前年度末に支給
A 高等学校就学援助〜高校在学期間中の1人に年間3万円を支給
B 働く若者〜就職祝い金として1万円を就職前年度末に支給
C 免許取得支援〜1人5万円(合格、不合格にかかわらず1人1回限り)

■団体運営助成
 上記■児童福祉と合わせ原則1000万円を予算とし、児童福祉を優先配分した残額を申請受付団体すべてで均等割りで配分する。

■施設助成
 施設助成は上限を50万円とし、原則予算額1000万円の中で調整を行う。申請書提出団体すべてを対象に、群馬県健康福祉部の助言・協力を得て、配分審査会によって審議する。
2.施設助成を受けた施設は、助成を受けた年度から5年以上経過すれば再度、助成申請を可能とする。共同募金会から助成を受けた団体については1年以上経過することが必要。

■認知症予防
 上記の施設・団体に加え対象をNPO法人、医療法人、研究機関等の非営利活動にも広げ、ひろく群馬県内から助成申請を受け付ける。助成は上限を50万円とする。
2.助成プランは認知症予防に関する具体的な活動、研究を対象とし、国・県・市町村の助成を受けている活動なども対象とすることができる。事業年度は単年度、複数年度を問わない。
3.複数年度にわたって支出をする場合は、事業報告書は年度毎に提出すること。

■団体運営助成
 福祉バスについては財団がバス購入を行い、群馬県に寄贈。群馬県から社会福祉協議会に運行を委託する。

付則
付則

付則

付則

この要綱は昭和63年6月15日から施行する。
(平成3年7月1日一部改正)
この要綱は平成3年7月1日から施行する。
(平成25年1月4日一部改正)
この要項は平成25年1月4日から施行する。
(平成28年1月4日一部改正)
この規程は平成28年1月4日から施行する。

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